相続と終活の相談室
運営:行政書士 オフィスなかいえ では
お客様の様々なお悩みに対応いたします


中家好洋(ナカイエ ヨシヒロ) 代表


行政書士(千葉県行政書士会 19100033号)

家族信託専門士(家族信託普及協会認定)

生前整理診断士(生前整理普及協会認定)

終活トータルガイド(心託コンシェルジュ認定)

 

 怪我をしたお袋の見舞いに実家に帰ったところ、お袋と親父がともに認知症であることに気づいた。

 息子としてはショックで、それを期に相続・遺言といった今までの行政書士がやっている業務に加えて、
家族信託、生前整理、死後事務委任、見守りサービスといった終活業務も始めました。

 千葉ニュータウンという街は、駅前近辺に民間の土地がほとんどなく、
仕業といわれる事務所は千葉ニュータウン中央駅近くでは、今入っているCNCビルしかなく
、自宅開業も考えたのですが、終活の話を自宅でできるはずもなく、
喫茶店で、ということもできないので、事務所を借りました。


相続と終活の相談室 オフィスなかいえ では、遺言書の作成、家族信託、

及び相続に関する相談等幅広いお悩みに寄り添ったサービスを行い、

確かな知識を有するスタッフによる丁寧な対応が受けられると

多くのお客様からご好評いただいております。お客様一人ひとりのご要望や事情を丁寧に伺った上で、

最適な提案をいたしますので、信頼を感じながらサービスをご利用いただけます。

終活を行うにあたって、私たち専門家によるアドバイスを受けながら

準備を進めていきたいという方にも、満足のいくサービスをご利用いただけますので、

どのようなことでも気軽にご相談ください。


終活

「終活」とは、「人生の終止符に向けての活動」の略称で、誰もが避けられない終止符を意識して、

その日までを安心して楽しく過ごすための準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。

 主な事柄としては、生前のうちに自身のための葬儀や墓などの準備、

亡くなった後の事務を委任する死後事務委任や、残された者に迷惑がかからないようにする生前整理、

残された者が自身の財産相続を円滑に進められるために計画を立てておく遺言や家族信託などが挙げられます。

 その「終活」には、・自分に向けたもの・自分の家族に向けたものがあります。


エンディングノート

エンディングノートとは、人生の終末期に迎える死に自分の希望を書き留めておくノートで、

ご自身に万が一のことが起こりなってしまった場合にや、重い病気にかかり意思疎通が困難になった時に、

希望する対処法を記載しておくノートのことです。


生前整理

生前整理とは、生きることを前提にして、思い出の品の片付け、

写真や情報の整理を行う行動です。つまり、心の整理を行うことです。

 決して単なる荷物整理ではありません。


遺言

遺言に関しては、多くの方が慎重になりすぎています。

 その理由は、我々が今まで公正証書遺言を勧めていたからです。

 しかし、相続法改正により、自筆証書遺言が非常に書きやすくなりました。

 遺言は、時代によって財産も家庭環境も違ってきますので、それらが違ってきたら書き方も異なるでしょう。

 遺言を一回書いたからといって放って置かずに、財産内容、家族構成等が変われば、

その都度遺言を書き直しましょう。 まずは、遺言を書きましょう。


家族信託

家族信託は、認知症等になってしまったことで、実際は本人の財産はあるにもかかわらず
銀行口座が凍結されたり、不動産が凍結状態で、建替えや売却が出来ないといったことを防ぐことが出来る方法です。
 家族信託は、まだ始まったばかりの財産管理の方法です。そういう手続きを、我々家族信託専門士は行っています。


親なきあと問題

障がいを持つ子の親なきあと問題

 ・・・問題 とあるように、非常に解決が出来ないとされていた事柄でした。

 でも、家族信託の手法でできることがあります。

 まずは相談をしましょう。


死後事務委任

あなたはご自分が亡くなった後、残された家族があなたのことについて、どういう作業をされるとお思いですか。

 自分の死が原因で、遺されたご家族の苦労を、できれば今のうちに誰かに委託できれば、

委託したほうがいいと思いませんか。

 これが、死後事務委任です。

 生きているうちに、ご自分の死後必要な手続きを契約で依頼するのです。

 そうすることによって、あなたは、ご自分の死を原因とする手続きから解放された遺されたご家族が、

本当にあなたの死と向かい合ってくれるのではないでしょうか。


任意後見契約

 後見制度には、法定後見と任意後見制度がありますが、終活という意味で考えるのであれば、

法定後見制度は関係ありません。法定後見制度は、終活という積極的な方でなく、

何もせず、認知症等になってしまった場合につける制度だからです。

 この制度の趣旨は、本人の意思を尊重・自己決定の尊重です。

 ポイントとして、①判断能力が十分なときに、将来判断能力が低下した時のために備える契約。

②本人が自分で、将来後見人になる人を選ぶ。

③将来代理してもらう内容も自由に決めることが出来る。

④必ず公正証書によって作成しなければならない。

⑤判断能力が低下せずに委任者が亡くなった場合、この契約は使わないことになる。


見守りサービス

老人の一人暮らしは、本人にとっても、家族にとっても心配です。

本人にとっては、自分が体調不良になった時に誰かが気が付いてくれるのか心配ですし、

家族にとっては、親が体調不良になった時にどうやって気付けるのか心配です。

 やはり、定期的(毎日)な見守りサービスがあればと思います。

でも、元気なうちに見守りサービスを始めるのはどうもと思ってしまいます。

 しかし、このような健康については、いつ体調が急変するかわかりません。

おひとりさまになったら、見守りサービスを始めましょう。


相続

相続に関することは、一生に一度か二度しかない手続きです。
 ところがこの相続の手続きは、非常に面倒で手間のかかる手続きです。
そうこうするうちに、日が経ってしまいます。相続は、日が経つと相続人の争いも起こりやすくなります。
そういうトラブルにならないように、スムーズな手続をいたしましょう。

 相続に関しては、我々専門家でも慎重に慎重を重ねた手続きをしています。

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